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農業協同組合法施行令 第三十六条 (新設分割について民法を準用する場合の読替え)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(新設分割について民法を準用する場合の読替え)

第三十六条

第七十条の三第五項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同組合法第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第一号に規定する新設分割設立組合」と読み替えるものとする。

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(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法第八条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下この条において「新農業協同組合法」という。)第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。

2前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。

3前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。

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