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森林組合法施行令 第十八条 (新設分割について民法を準用する場合の読替え)

昭和五十三年政令第二百八十六号政令
(新設分割について民法を準用する場合の読替え)

第十八条

第百八条の十五の規定により民法第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第百八条の十二第一項に規定する新設分割組合等」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する新設分割組合等及び同法第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会」と読み替えるものとする。

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(森林組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に第三十五条の規定による改正前の森林組合法施行令第七条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百九十二条の規定による改正前の森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号。以下この条において「旧森林組合法」という。)第百十条の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第百十一条の規定による検査を行った場合又は旧森林組合法第百十三条第一項若しくは第二項、第百十五条第一項若しくは第二項若しくは第百十六条の規定による処分をした場合については、第三十五条の規定による改正後の森林組合法施行令(次項において「新森林組合法施行令」という。)第七条第三項及び第五項の規定は、適用しない。

2この政令の施行前に農林水産大臣が旧森林組合法第百十条の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第百十一条第二項から第四項までの規定による検査を行った場合については、新森林組合法施行令第七条第四項の規定は、適用しない。

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