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森林組合法 第百八条の十二 (新設分割の手続)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(新設分割の手続)

第百八条の十二

二以上の出資組合又は出資連合会は、新設分割(二以上の出資組合又は出資連合会がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する出資連合会に承継させることをいう。以下同じ。)をすることができる。この場合においては、新設分割をする出資組合又は出資連合会(以下「新設分割組合等」という。)は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。

2新設分割組合等は、新設分割計画について、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。

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