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森林組合法 第百八条の十三

昭和五十三年法律第三十六号法律

第百八条の十三

新設分割計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新設分割によつて設立する出資連合会(以下「新設分割設立連合会」という。)の第百九条第三項において準用する第四十二条第一項各号に掲げる事項
  2. 前号に掲げるもののほか、新設分割設立連合会の定款で定める事項
  3. 新設分割設立連合会が新設分割組合等から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
  4. 新設分割組合等が新設分割に際して取得する新設分割設立連合会に対する出資の口数又はその口数の算定方法
  5. 新設分割組合等に対する前号の出資の割当てに関する事項
  6. 新設分割設立連合会の準備金に関する事項
  7. その他農林水産省令で定める事項

2新設分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第七十八条第二項第七十九条及び第八十条の規定は、前項の認可について準用する。

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