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森林組合法 第百八条の十六 (新設分割による権利義務の承継)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(新設分割による権利義務の承継)

第百八条の十六

新設分割設立連合会は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割組合等の権利義務を承継する。

2前項の規定にかかわらず、新設分割組合等の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に当該新設分割組合等に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割組合等に対して、当該新設分割組合等が新設分割設立連合会の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3第一項の規定にかかわらず、新設分割組合等の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立連合会に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立連合会に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

4新設分割組合等は、新設分割設立連合会の成立の日に、第百八条の十三第一項第四号及び第五号に掲げる事項についての新設分割計画の定めに従い、当該新設分割設立連合会の会員となる。

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