(新設分割計画の記載事項) 第百条の七 法第百八条の十三第一項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一新設分割を行う時期二新設分割を行う組合の法第百八条の十二第二項の総会(法第百八条の十六第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う組合にあっては、理事会)の日 e-Gov法令検索で第百条の七を開く ↗