(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会が締結する吸収分割契約の記載事項) 第百条の六 法第百八条の五第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一吸収分割(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)を行う時期二吸収分割を行う森林組合連合会の法第百八条の四第二項の総会(法第百八条の六第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う森林組合連合会にあっては、理事会)の日 e-Gov法令検索で第百条の六を開く ↗