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森林組合法 第百八条の六

昭和五十三年法律第三十六号法律

第百八条の六

吸収分割連合会が吸収分割によつて吸収分割承継連合会に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割連合会の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割連合会の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における吸収分割連合会の吸収分割についての第百八条の四第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。

2吸収分割承継連合会が吸収分割に際して吸収分割連合会に対して交付する吸収分割承継連合会に対する出資の口数にその一口当たりの純資産額を乗じて得た額(出資以外の財産も交付する場合にあつては、その帳簿価額の合計額を加えた額)が吸収分割承継連合会の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割承継連合会の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合(第百八条の四第三項各号のいずれかに該当する場合を除く。)における吸収分割承継連合会の吸収分割についての同条第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。

3前二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会は、その旨を吸収分割契約に定めなければならない。

4吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会が第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合においては、当該吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会は、吸収分割についての理事会の決議の日から二週間以内に、当該吸収分割の相手方である吸収分割承継連合会又は吸収分割連合会の名称及び住所、吸収分割を行う時期並びに第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う旨を公告し、又は会員に通知しなければならない。

5吸収分割連合会の総会員(准会員を除く。)の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該吸収分割連合会に対し書面をもつて吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。

6吸収分割承継連合会の総会員(准会員を除く。)の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該吸収分割承継連合会に対し書面をもつて吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。

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