第百八条の五
吸収分割契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の吸収分割後の名称、地区及び主たる事務所の所在地
- 二吸収分割承継連合会が吸収分割連合会から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
- 三吸収分割承継連合会が吸収分割に際して吸収分割連合会に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
- イ当該金銭等が吸収分割承継連合会に対する出資であるときは、当該出資の口数又はその口数の算定方法
- ロ当該金銭等が吸収分割承継連合会に対する出資以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
- イ
- 四吸収分割承継連合会の準備金に関する事項
- 五その他農林水産省令で定める事項
2吸収分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。