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森林組合法 第七十八条 (設立の認可の申請)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(設立の認可の申請)

第七十八条

発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して設立の認可を申請しなければならない。

2発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

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