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森林組合法 第八十三条 (解散の事由)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(解散の事由)

第八十三条

組合は、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 総会の決議
  2. 組合の合併
  3. 組合についての破産手続開始の決定
  4. 定款で定める存立時期の満了
  5. 第百十四条の規定による解散の命令

2解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第七十八条第二項第七十九条(第二号を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

4組合は、第一項に掲げる事由によるほか、組合員(准組合員を除く。)が十人未満になつたことにより解散する。

5組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

6第九条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事業を行わない組合にあつては、第一項及び第四項の事由によるほか、第十条第一項の承認の取消しによつて解散する。

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