(解散の事由)
第八十三条
組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二組合の合併
- 三組合についての破産手続開始の決定
- 四定款で定める存立時期の満了
- 五第百十四条の規定による解散の命令
2解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3第七十八条第二項、第七十九条(第二号を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
4組合は、第一項に掲げる事由によるほか、組合員(准組合員を除く。)が十人未満になつたことにより解散する。
5組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
6第九条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事業を行わない組合にあつては、第一項及び第四項の事由によるほか、第十条第一項の承認の取消しによつて解散する。