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森林組合法 第百十四条 (行政庁による解散命令)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(行政庁による解散命令)

第百十四条

行政庁は、次に掲げる場合には、当該組合の解散を命ずることができる。

  1. 組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
  2. 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
  3. 組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

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