(解散命令の通知の特例)
第百十四条の二
行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
2前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
2前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。