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森林組合法 第百十五条 (決議、選挙及び当選の取消し)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(決議、選挙及び当選の取消し)

第百十五条

組合員(准組合員を除く。)又は会員(准会員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)又は総会員(准会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由とし、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内にその決議又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2前項の規定は、創立総会の場合について準用する。

3前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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