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森林組合法 第百八条の二 (解散事由)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(解散事由)

第百八条の二

連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 総会の決議
  2. 連合会の合併
  3. 連合会についての破産手続開始の決定
  4. 定款で定める存立時期の満了
  5. 第百十四条の規定による解散の命令
  6. 会員(准会員を除く。以下この条及び次条(第一項第一号を除く。)において同じ。)がいなくなつたこと。
  7. 会員が一人になつたこと(当該会員が生産森林組合である場合に限る。)。

2解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第七十八条第二項第七十九条(第二号を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

4会員が一人になつた連合会であつて当該会員が森林組合又は連合会(次条第一項において「森林組合等」という。)であるものは、第一項第一号から第六号までに掲げる事由によるほか、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 次条の規定による権利義務の承継があつたこと。
  2. 次条第二項において準用する第八十四条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
  3. 次条第三項の期間内に同条第二項において準用する第八十四条第二項の認可の申請がなかつたこと。

5連合会は、第一項第六号若しくは第七号又は前項第三号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

6第百一条第一項第一号の三又は第十三号に掲げる事業及びこれらに附帯する事業のみを行う連合会にあつては、第一項及び第四項に掲げる事由によるほか、第百九条第一項において準用する第十条第一項及び第十九条第一項の承認の取消しによつて解散する。

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