(信託規程)
第十条
組合が信託事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2前項の信託規程には、信託事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3第一項の信託規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の信託規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。