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森林組合法 第十条 (信託規程)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(信託規程)

第十条

組合が信託事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2前項の信託規程には、信託事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3第一項の信託規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の信託規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に旧森林組合法第二十六条第一項の事業(以下この条において「森林経営事業」という。)を行っている森林組合法第九条第三項に規定する出資組合(次項において「出資組合」という。)は、施行日から平成三十年三月三十一日までの間(当該出資組合が当該期間内に新森林組合法第二十六条の三第一項の承認の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について承認又は不承認の処分があるまでの間)は、新森林組合法第二十六条の三第一項の承認を受けないで、引き続き森林経営事業を行うことができる。

2前項の規定により新森林組合法第二十六条の三第一項の承認を受けないで引き続き森林経営事業を行う出資組合(前項に規定する期間内に当該承認の申請をしたものを除く。)は、平成三十年三月三十一日までに、当該承認の申請をしなければならない。

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