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森林組合法施行規則 第二条 (信託規程の記載事項)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(信託規程の記載事項)

第二条

第十条第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事業の実施方法に関する事項
    1. 事業の実施地区の範囲
    2. 信託を引き受ける財産の範囲
    3. 信託期間の制限その他信託の引受けの制限に関する事項
    4. 信託事業に係る経理に関する事項
  2. 信託契約に関する事項
    1. 信託契約の締結の手続に関する事項
    2. 信託を引き受けた森林の経営方法に関する事項
    3. 信託財産に係る収益金の受益者に対する支払に関する事項
    4. 信託財産に係る費用の負担及び徴収に関する事項
    5. 信託財産に係る損失の塡補に関する事項
    6. 信託契約の変更に関する事項
    7. 信託の終了に関する事項

2第十条第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。)
  2. 関係法令の改正に伴う規定の整理

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(経過措置)
附則

平成十八年六月三十日までの間に終了する事業年度に係る法第五十条第二項により出資組合が作成すべき計算関係書類については、この省令による改正後の森林組合法施行規則(以下「新規則」という。)第二章第二節(同節第八款を除く。)の規定は適用しない。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の森林組合法施行規則第五十八条の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)第百六十四条第五号及び第六号、第百六十五条第一項第六号及び第七号並びに第百六十五条の二第五号及び第六号の規定、第二条の規定による改正後の森林組合法施行規則(以下「新森組法施行規則」という。)第八十一条第五号及び第六号並びに第八十二条第六号及び第七号の規定並びに第三条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下「新水協法施行規則」という。)第百六十七条第五号及び第六号、第百六十八条第六号及び第七号並びに第百六十八条の二第五号及び第六号の規定は、施行日以後に締結している又は締結する予定がある補償契約(会社法整備法第八十一条による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第三十五条の七第一項、会社法整備法第八十七条による改正後の森林組合法(以下「新森組法」という。)第四十九条の四第一項及び会社法整備法第八十三条による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第三十九条の七第一項に規定する補償契約をいう。第三項において同じ。)及び役員賠償責任保険契約(新農協法第三十五条の八第一項、新森組法第四十九条の四第一項及び新水協法第三十九条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。第三項において同じ。)について適用する。

2前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された総会に係る総会参考書類(新農協法第四十三条の六の二、新森組法第六十条の三の二及び新水協法第四十七条の五の二に規定する総会参考書類をいう。)の記載については、なお従前の例による。

3新農協法施行規則第百三十九条第三号ホからチまで、別紙様式第六号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)6、別紙様式第七号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第八号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4及び別紙様式第十号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4の規定、新森組法施行規則第六十六条第三号ニからトまでの規定並びに新水協法施行規則第百五十四条第三号ホからチまで、別紙様式第七号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)7、別紙様式第八号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5及び別紙様式第十号(一)第一2(3)(記載上の注意)4の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。

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