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森林組合法施行規則 第一条 (森林組合の員外利用制限の特例)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(森林組合の員外利用制限の特例)

第一条

森林組合法(以下「法」という。)第九条第九項の農林水産省令で定める営利を目的としない法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構
  2. 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号の森林整備法人
  3. 前号に掲げる法人のほか、主として造林を行う法人で一般社団法人又は一般財団法人であるもの(都道府県が社員となっている一般社団法人でその有する議決権(その社員のうちに市町村が含まれている場合には、当該市町村の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるもの又は都道府県が基本財産の拠出者となっている一般財団法人でその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに市町村が含まれている場合には、当該市町村の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)
  4. 森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第五十七条の規定に基づき経営管理支援法人としての指定を受けた法人であって、同法第五十八条各号に掲げる業務について当該森林組合の事業を利用しようとするもの
  5. 森林組合連合会(当該森林組合が会員となっているものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 第百一条第一項第一号の三に掲げる事業又は法第百一条の二第一項に規定する森林経営事業を行うもの
    2. 第百一条第八項の規定により、国、地方公共団体その他第百六条第一項に規定する法人に法第百一条第一項第二号に掲げる事業その他第百六条第二項に規定する事業を利用させるために当該森林組合の事業を利用しようとするもの

2第九条第九項の農林水産省令で定める事業は、同条第一項第三号及び第四号並びに第二項第二号から第六号まで、第八号及び第八号の二に掲げる事業(同条第一項第三号並びに第二項第二号、第四号、第八号及び第八号の二に掲げる事業にあっては前項第四号及び第五号に掲げる法人に利用させる場合を除き、同条第二項第四号に掲げる事業にあっては国及び地方公共団体に利用させる場合に限る。)並びにこれらの事業及び同条第一項第二号に掲げる事業に附帯する事業とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「会社法整備法」という。)の施行の日(令和三年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中農業協同組合法施行規則第百五十七条第四項及び第百六十条の改正規定、同令第百六十三条の次に三条を加える改正規定並びに同令第百七十四条の改正規定、第二条中森林組合法施行規則第七十四条及び第七十六条の改正規定、同令第七十九条の次に三条を加える改正規定並びに同令第八十九条の改正規定並びに第三条中水産業協同組合法施行規則第百六十三条の改正規定、同令第百六十九条の次に三条を加える改正規定及び同令第百七十六条の改正規定会社法整備法附則第三号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

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