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森林経営管理法 第五十八条 (支援法人の業務)

平成三十年法律第三十五号法律
(支援法人の業務)

第五十八条

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 森林所有者、民間事業者その他経営管理を行おうとする者に対し、経営管理の実施に関する情報の提供又は相談その他の経営管理の実施のために必要な支援を行うこと。
  2. 経営管理の実施に関する調査研究を行うこと。
  3. 経営管理の実施に関する普及啓発を行うこと。
  4. 委託に基づき、現に経営管理が行われていない森林の森林所有者(第六十条第二項において単に「森林所有者」という。)の探索を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、経営管理の実施を支援するために必要な事業又は事務を行うこと。

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