条文くん法令検索 AIに質問する

森林経営管理法 第五十七条 (経営管理支援法人の指定)

平成三十年法律第三十五号法律
(経営管理支援法人の指定)

第五十七条

市町村の長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は経営管理の実施を支援する活動を行う法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、経営管理支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

2市町村の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示するものとする。

3支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村の長に届け出なければならない。

4市町村の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示するものとする。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林経営管理法第五十七条(経営管理支援法人の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条(勧告) 森林経営管理法 目次 第五十八条(支援法人の業務) →