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森林経営管理法 第五十六条 (勧告)

平成三十年法律第三十五号法律
(勧告)

第五十六条

市町村の長は、第五十二条第一項の規定による公告があった権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転を受けた構想適合事業者が当該権利集積配分一括計画において定められた森林の立木竹及び土地の利用目的に従って森林の立木竹及び土地を利用していないと認めるときは、当該構想適合事業者に対し、相当の期限を定めて、当該利用目的に従って森林の立木竹及び土地を利用すべきことを勧告することができる。

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