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森林経営管理法 第五十二条 (権利集積配分一括計画の公告等)

平成三十年法律第三十五号法律
(権利集積配分一括計画の公告等)

第五十二条

市町村は、権利集積配分一括計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

2前項の規定による公告があったときは、その公告があった権利集積配分一括計画のうち、前条第二項第一号に定める事項に係る部分にあっては前項の市町村が経営管理権集積計画を定めて第七条第一項の規定により公告したものと、前条第二項第二号に定める事項に係る部分にあっては前項の市町村が経営管理実施権配分計画を定めて第三十七条第一項の規定により公告したものとそれぞれみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第三十五条第二項第六号中「第四条第二項第五号」とあるのは「第五十一条第二項第一号ホ」と、第四十条第二項第二号中「第三十六条第二項各号」とあるのは「第四十四条第二項各号」とする。

3第一項の規定による公告(前条第四項各号に掲げる事項が定められた権利集積配分一括計画に係るものに限る。第五十四条から第五十六条までにおいて同じ。)があったときは、その公告があった権利集積配分一括計画の定めるところにより所有権が移転する。

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