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森林経営管理法 第四十四条 (民間事業者の公募及び公表)

平成三十年法律第三十五号法律
(民間事業者の公募及び公表)

第四十四条

都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、定期的に、都道府県が定める区域(第五十条第一項において「公募区域」という。)ごとに、集約化構想が定められる場合に当該集約化構想において定められる前条第二項第一号に掲げる区域内の森林について経営管理を行うことを希望する民間事業者を公募するものとする。

2都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による公募に応募した民間事業者のうち次に掲げる要件に適合するもの及びその応募の内容に関する情報を整理し、これを公表するものとする。

  1. 経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有すると認められること。
  2. 経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められること。

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