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森林経営管理法施行規則 第四十二条 (法第四十四条第一項の規定による公募に係る民間事業者に関する情報の整理及び公表)

平成三十年農林水産省令第七十八号府省令
(法第四十四条第一項の規定による公募に係る民間事業者に関する情報の整理及び公表)

第四十二条

市町村は、都道府県に対し、法第四十四条第一項の規定による公募に応募した民間事業者の中から、同条第二項の規定に基づき都道府県が公表する民間事業者にふさわしい者を推薦することができるものとする。

2第四十四条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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