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森林経営管理法施行規則
平成三十年農林水産省令第七十八号
府省令
· 条文 53 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(経営管理権集積計画に定めるべき事項)
第三条
(経営管理権集積計画の作成に係る意向調査)
第四条
(経営管理権集積計画の作成の申出)
第五条
(経営管理権集積計画の公告)
第六条
(経営管理権の効力が及ばない森林所有者)
第七条
(経営管理権集積計画の取消しの公告)
第八条
(不明森林共有者関連情報を保有すると思料される者)
第九条
(登記名義人等が死亡又は解散していることが判明したときの不明森林共有者関連情報の提供を求める措置)
第十条
(共有者不明森林の森林所有者を特定するための措置)
第十一条
(共有者不明森林に係る経営管理権集積計画についての異議)
第十二条
(共有者不明森林に係る経営管理権集積計画の取消しの申出)
第十三条
(共有者不明森林に係る経営管理権集積計画の取消しの公告)
第十四条
(同意の勧告)
第十五条
(確知所有者不同意森林に関する裁定の申請)
第十六条
(意見書)
第十七条
(確知所有者不同意森林に関する裁定において定めるべき事項)
第十八条
(確知所有者不同意森林に関する裁定の通知)
第十九条
(確知所有者不同意森林に係る経営管理権集積計画の取消しの申出)
第二十条
(確知所有者不同意森林に係る経営管理権集積計画の取消しの公告)
第二十一条
(不明森林所有者関連情報等を保有すると思料される者等)
第二十二条
(不明森林所有者の申出)
第二十三条
(所有者不明森林の公告において定めるべき事項)
第二十四条
(所有者不明森林に関する裁定の申請)
第二十五条
(所有者不明森林に関する裁定において定めるべき事項)
第二十六条
(所有者不明森林に関する裁定の通知)
第二十七条
(所有者不明森林に係る経営管理権集積計画の取消しの申出)
第二十八条
(所有者不明森林に係る経営管理権集積計画の取消しの公告)
第二十九条
(経営管理実施権配分計画の作成)
第三十条
(経営管理実施権配分計画に定めるべき事項)
第三十一条
(法第三十六条第一項の規定による民間事業者の公募)
第三十二条
(法第三十六条第一項の規定による公募に係る民間事業者に関する情報の整理及び公表)
第三十三条
(法第三十六条第一項の規定による公募に係る民間事業者の選定)
第三十四条
(経営管理実施権配分計画の公告)
第三十五条
(経営管理実施権の効力が及ばない森林所有者)
第三十六条
(経営管理実施権配分計画の取消しの公告)
第三十七条
(集約化構想の基準)
第三十八条
(集約化構想の軽微な変更)
第三十九条
(集約化構想の案の公告)
第四十条
(集約化構想の公告)
第四十一条
(法第四十四条第一項の規定による民間事業者の公募)
第四十二条
(法第四十四条第一項の規定による公募に係る民間事業者に関する情報の整理及び公表)
第四十三条
(協議の場の設置の方法等)
第四十四条
(集約化構想の作成に係る意向調査)
第四十五条
(関係権利者に関する情報の提供)
第四十六条
(林道の開設及び改良に係る地域森林計画の変更等の要請)
第四十七条
(集約化構想の作成の申出)
第四十八条
(権利集積配分一括計画に定めるべき事項)
第四十九条
(権利集積配分一括計画の公告)
第五十条
(権利集積配分一括計画の作成手続の特例に関する準用)
第五十一条
(経営管理権集積計画等の作成の申出)
第五十二条
(災害等防止措置の命令書)
第五十三条
(災害等防止措置に要した費用)