(経営管理実施権の効力が及ばない森林所有者) 第三十五条 法第三十七条第三項の農林水産省令で定める者については、第六条の規定を準用する。この場合において、第六条中「法第七条第一項」とあるのは、「法第三十七条第一項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗