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森林経営管理法 第三十七条 (経営管理実施権配分計画の公告等)

平成三十年法律第三十五号法律
(経営管理実施権配分計画の公告等)

第三十七条

市町村は、経営管理実施権配分計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

2前項の規定による公告があったときは、その公告があった経営管理実施権配分計画の定めるところにより、民間事業者に経営管理実施権が、森林所有者及び市町村に経営管理受益権が、それぞれ設定される。

3前項の規定により設定された経営管理実施権は、第一項の規定による公告の後において当該経営管理実施権に係る森林の森林所有者となった者(国その他の農林水産省令で定める者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

4森林所有者が第二項の規定により設定された経営管理受益権に基づき林業経営者(同項の規定により経営管理実施権の設定を受けた民間事業者をいう。以下同じ。)から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で、当該経営管理受益権に係る森林に関する第七条第二項の規定により設定された経営管理受益権に基づき市町村から支払を受けたものとみなす。

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