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森林経営管理法 第三十八条 (計画的かつ確実な伐採後の植栽及び保育の実施)

平成三十年法律第三十五号法律
(計画的かつ確実な伐採後の植栽及び保育の実施)

第三十八条

林業経営者は、販売収益について伐採後の植栽及び保育に要すると見込まれる額を適切に留保し、これらに要する経費に充てることにより、計画的かつ確実な伐採後の植栽及び保育を実施しなければならない。

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