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森林経営管理法 第三十九条 (報告)

平成三十年法律第三十五号法律
(報告)

第三十九条

市町村は、林業経営者に対し、当該経営管理実施権の設定を受けた森林についての経営管理の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

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