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森林経営管理法 第四十条 (経営管理実施権配分計画の取消し)

平成三十年法律第三十五号法律
(経営管理実施権配分計画の取消し)

第四十条

市町村は、第九条第二項又は第十五条第二項第二十三条第二項若しくは第三十二条第二項(これらの規定を第五十三条において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた場合には、経営管理実施権配分計画のうち当該解除に係る経営管理権に基づいて設定された経営管理実施権に係る森林に係る部分を取り消すものとする。

2市町村は、林業経営者が次の各号のいずれかに該当する場合には、経営管理実施権配分計画のうち当該林業経営者に係る部分を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正な手段により市町村に経営管理実施権配分計画を定めさせたことが判明した場合
  2. 第三十六条第二項各号に掲げる要件を欠くに至ったと認める場合
  3. 経営管理実施権の設定を受けた森林について経営管理を行っていないと認める場合
  4. 経営管理実施権配分計画に基づき支払われるべき金銭の支払又はこれに代わる供託をしない場合
  5. 正当な理由がなくて前条の報告をしない場合
  6. その他経営管理に支障を生じさせるものとして農林水産省令で定める要件に該当する場合

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