(権利集積配分一括計画の作成手続の特例)
第五十三条
第二章第二節の規定は、権利集積配分一括計画のうち第五十一条第二項第一号に定める事項に係る部分を定める場合において、当該部分に係る一括計画対象森林のうちに、共有者不明森林、確知所有者不同意森林又は所有者不明森林があるときについて準用する。この場合において、第二十一条第一項及び第三十条第一項中「第七条第一項」とあるのは、「第五十二条第一項」と読み替えるものとする。
第二章第二節の規定は、権利集積配分一括計画のうち第五十一条第二項第一号に定める事項に係る部分を定める場合において、当該部分に係る一括計画対象森林のうちに、共有者不明森林、確知所有者不同意森林又は所有者不明森林があるときについて準用する。この場合において、第二十一条第一項及び第三十条第一項中「第七条第一項」とあるのは、「第五十二条第一項」と読み替えるものとする。