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森林経営管理法 第六十七条 (情報提供等)

平成三十年法律第三十五号法律
(情報提供等)

第六十七条

農林水産大臣は、共有者不明森林及び所有者不明森林に関する情報の周知を図るため、地方公共団体その他の関係機関と連携し、第十一条又は第二十五条(これらの規定を第五十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る共有者不明森林又は所有者不明森林に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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