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森林経営管理法 第六十六条 (独立行政法人農林漁業信用基金による支援)

平成三十年法律第三十五号法律
(独立行政法人農林漁業信用基金による支援)

第六十六条

独立行政法人農林漁業信用基金は、林業経営者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援を行うことができる。

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