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森林経営管理法 第六十五条 (指導及び助言)
平成三十年法律第三十五号
法律
(指導及び助言)
第六十五条
国及び都道府県は、林業経営者に対し、経営管理実施権に基づく経営管理を円滑に行うために必要な指導及び助言を行うものとする。
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