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森林経営管理法 第六十四条 (国有林野事業における配慮等)

平成三十年法律第三十五号法律
(国有林野事業における配慮等)

第六十四条

国は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第二項に規定する国有林野事業に係る伐採等を他に委託して実施する場合には、林業経営者に委託するように配慮するものとする。

2森林法第七条の二第一項に規定する国有林を所管する国の機関及び関係地方公共団体は、相互に連携を図り、林業経営者に対し、経営管理に資する技術の普及に努めるものとする。

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