(都道府県による森林経営管理事務の代替執行)
第六十八条
都道府県は、その区域内の市町村における次に掲げる事務の実施体制の整備の状況その他の事情を勘案して、当該市町村の当該事務の全部又は一部を、当該市町村の名において管理し、及び執行すること(第三項において「森林経営管理事務の代替執行」という。)について、当該市町村に協議し、その同意を求めることができる。
- 一
- 二経営管理権集積計画の作成に関する事務
- 三市町村森林経営管理事業に関する事務
- 四経営管理実施権配分計画の作成に関する事務
- 五集約化構想の作成に関する事務
- 六権利集積配分一括計画の作成に関する事務
2前項の同意があった場合には、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十六の二第一項の求めがあったものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
3都道府県は、森林経営管理事務の代替執行をしようとするときは、その旨及び森林経営管理事務の代替執行に関する規約を公告するものとする。森林経営管理事務の代替執行をする事務を変更し、又は森林経営管理事務の代替執行を廃止しようとするときも、同様とする。