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森林経営管理法 第五条 (意向調査)

平成三十年法律第三十五号法律
(意向調査)

第五条

市町村は、経営管理権集積計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、集積計画対象森林の森林所有者(次条第一項の規定による申出に係るものを除く。)に対し、当該集積計画対象森林についての経営管理の意向に関する調査を行うものとする。ただし、当該集積計画対象森林について、既に第四十五条第二項の規定による調査を行っている場合は、当該調査の実施をもって、この条の規定による調査の実施に代えることができるものとする。

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