(経営管理権集積計画の作成に係る意向調査) 第三条 法第五条の規定による調査は、次に掲げる事項について行うものとする。一当該集積計画対象森林についての経営管理の現況二当該集積計画対象森林についての経営管理の見通し三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗