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森林経営管理法 第六条 (経営管理権集積計画の作成の申出)

平成三十年法律第三十五号法律
(経営管理権集積計画の作成の申出)

第六条

森林所有者は、農林水産省令で定めるところにより、その権原に属する森林について、当該森林の所在地の市町村に対し、経営管理権集積計画を定めるべきことを申し出ることができる。

2前項の規定による申出を受けた市町村は、当該申出に係る森林を集積計画対象森林としないこととしたときは、その旨及びその理由を、当該申出をした森林所有者に通知するように努めるものとする。

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(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の森林経営管理法及び森林法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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