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森林経営管理法 第四十五条 (協議の場の設置等)

平成三十年法律第三十五号法律
(協議の場の設置等)

第四十五条

市町村等は、集約化構想を定める場合には、市町村森林整備計画を勘案して一以上の一体経営管理森林が存すると見込まれる地域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該地域における一体経営管理森林の区域及び当該区域における経営管理の方針その他経営管理の集約化を図るために必要な事項について、適合事業者及び当該地域内の森林の森林所有者、木材関連事業者(木材の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業その他木材を利用する事業を行う者をいう。)その他の当該地域の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめるものとする。

2集約化構想を定める市町村は、前項の協議を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、同項の地域(当該市町村の区域内のものに限る。)内の森林の森林所有者(第六条第一項の規定による申出に係るものを除く。)に対し、当該森林についての経営管理の意向に関する調査を行うものとする。ただし、当該森林について、既に第五条の規定による調査を行っている場合は、当該調査の実施をもって、この項の規定による調査の実施に代えることができるものとする。

3市町村等は、第一項の協議を行う場合には、同項の地域の関係者の理解と協力を得るため、当該地域内の森林に関する地図を活用し、当該森林の森林所有者の当該森林についての経営管理の意向、当該森林に係る森林資源の状況その他の経営管理の集約化に資する情報を提供することその他の必要な措置を講ずるものとする。

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