条文くん法令検索 AIに質問する

森林経営管理法施行規則 第四十四条 (集約化構想の作成に係る意向調査)

平成三十年農林水産省令第七十八号府省令
(集約化構想の作成に係る意向調査)

第四十四条

第四十五条第二項の規定による調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 当該地域内の森林(同項の規定による調査を行う市町村が、当該地域において集約化構想を定めるために当該調査を行うことが必要かつ適当であると認めるものに限る。次号において同じ。)についての経営管理の現況
  2. 当該地域内の森林についての経営管理の見通し
  3. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林経営管理法施行規則第四十四条(集約化構想の作成に係る意向調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(協議の場の設置の方法等) 森林経営管理法施行規則 目次 第四十五条(関係権利者に関する情報の提供) →