(集約化構想の作成に係る意向調査) 第四十四条 法第四十五条第二項の規定による調査は、次に掲げる事項について行うものとする。一当該地域内の森林(同項の規定による調査を行う市町村が、当該地域において集約化構想を定めるために当該調査を行うことが必要かつ適当であると認めるものに限る。次号において同じ。)についての経営管理の現況二当該地域内の森林についての経営管理の見通し三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗