(協議の場の設置の方法等)
第四十三条
法第四十五条第一項の規定による協議の場の設置は、あらかじめ協議の対象となる地域を公表する等により、幅広く適合事業者及び当該地域内の森林の森林所有者、木材関連事業者その他の当該地域の関係者の参加を求めて行うものとする。
2法第四十五条第一項の規定による取りまとめは、その協議の結果として次に掲げる事項についてするものとする。
- 一協議の場を設けた地域の範囲
- 二協議の結果を取りまとめた年月日
- 三法第四十三条第二項各号に掲げる事項
- 四その他経営管理の集約化を図るために必要な事項