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森林経営管理法施行規則 第四十五条 (関係権利者に関する情報の提供)

平成三十年農林水産省令第七十八号府省令
(関係権利者に関する情報の提供)

第四十五条

第四十六条の求めは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。

  1. 申出者の氏名又は名称及び住所
  2. 申出者が経営管理を行うべきものとして定められた構想森林のうち当該求めに係る森林の所在
  3. 前号に規定する森林についての関係権利者に関する情報の利用目的
  4. 前三号に掲げるもののほか、市町村等が必要と認める事項

2市町村等は、前項第二号に規定する森林についての関係権利者に関する情報を提供する場合には、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止及び利用目的の制限その他の当該情報の適切な管理のために必要な条件を付すことができる。

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