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森林経営管理法 第四十二条

平成三十年法律第三十五号法律

第四十二条

この章において「経営管理の集約化」とは、一体経営管理森林(自然的経済的社会的諸条件、その周辺の地域における土地の利用の動向その他の事情を勘案して、一体として経営管理を行うことが適当と認められる森林をいう。次条第一項及び第二項第一号並びに第四十五条第一項において同じ。)の区域において、必要な作業路網の整備その他の措置を講じつつ、当該区域内の森林ごとに必要な経営管理実施権の設定その他の措置を講ずることにより、一体的かつ効率的な経営管理の実施を実現することをいう。

2この章において「適合事業者」とは、第四十四条第二項の規定により、経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有し、かつ、経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると都道府県が認めて公表している民間事業者をいう。

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