(不明森林共有者関連情報を保有すると思料される者)
第八条
令第一条第二号に規定する農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該共有者不明森林の土地を現に占有する者
- 二当該共有者不明森林について所有権以外の権利(登記されたものに限る。)を有する者
- 三
- 四前各号に掲げる者のほか、市町村が保有する情報(不明森林共有者の探索に必要な範囲内において保有するものに限る。)に基づき、不明森林共有者関連情報を有すると思料される者
令第一条第二号に規定する農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。