条文くん法令検索 AIに質問する

森林経営管理法施行規則 第二十一条 (不明森林所有者関連情報等を保有すると思料される者等)

平成三十年農林水産省令第七十八号府省令
(不明森林所有者関連情報等を保有すると思料される者等)

第二十一条

第八条の規定は、令第二条において準用する令第一条第二号の農林水産省令で定める者について、第九条の規定は、令第二条において準用する令第一条第四号の農林水産省令で定める措置について、第十条の規定は、令第二条において準用する令第一条第五号の農林水産省令で定める措置について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林経営管理法施行規則第二十一条(不明森林所有者関連情報等を保有すると思料される者等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(確知所有者不同意森林に係る経営管理権集積計画の取消しの公告) 森林経営管理法施行規則 目次 第二十二条(不明森林所有者の申出) →