(不明森林所有者関連情報等を保有すると思料される者等)
第二十一条
第八条の規定は、令第二条において準用する令第一条第二号の農林水産省令で定める者について、第九条の規定は、令第二条において準用する令第一条第四号の農林水産省令で定める措置について、第十条の規定は、令第二条において準用する令第一条第五号の農林水産省令で定める措置について、それぞれ準用する。
第八条の規定は、令第二条において準用する令第一条第二号の農林水産省令で定める者について、第九条の規定は、令第二条において準用する令第一条第四号の農林水産省令で定める措置について、第十条の規定は、令第二条において準用する令第一条第五号の農林水産省令で定める措置について、それぞれ準用する。