(不明森林所有者等の探索の方法)
第二条
法第二十四条(法第五十三条において準用する場合を含む。)及び第六十三条第一項第二号の政令で定める方法については、前条の規定を準用する。
法第二十四条(法第五十三条において準用する場合を含む。)及び第六十三条第一項第二号の政令で定める方法については、前条の規定を準用する。
法附則第二条の規定により林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第九条の規定を読み替えて適用する場合における林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)第七条第二項の規定の適用については、同項中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。