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森林経営管理法 第二十四条 (不明森林所有者の探索)

平成三十年法律第三十五号法律
(不明森林所有者の探索)

第二十四条

市町村は、経営管理権集積計画を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、その森林所有者(数人の共有に属する森林にあっては、その森林所有者の全部。次条第二号において同じ。)を確知することができないもの(以下「所有者不明森林」という。)があるときは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、確知することができない森林所有者(以下「不明森林所有者」という。)の探索を行うものとする。

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