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森林経営管理法 第二十三条 (経営管理権集積計画の取消しの公告)

平成三十年法律第三十五号法律
(経営管理権集積計画の取消しの公告)

第二十三条

市町村は、第二十一条第二項前条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

2前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち第二十一条第二項の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除されたものとみなす。

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