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森林経営管理法 第十九条 (裁定)

平成三十年法律第三十五号法律
(裁定)

第十九条

都道府県知事は、第十七条の規定による申請に係る確知所有者不同意森林について、現に経営管理が行われておらず、かつ、前条第一項の意見書の内容、当該確知所有者不同意森林の自然的経済的社会的諸条件、その周辺の地域における土地の利用の動向その他の事情を勘案して、当該確知所有者不同意森林の経営管理権を当該申請をした市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合には、裁定をするものとする。

2前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 確知所有者不同意森林の所在、地番、地目及び面積
  2. 確知所有者不同意森林の確知森林所有者の氏名又は名称及び住所
  3. 市町村が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間
  4. 市町村が設定を受ける経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容
  5. 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において確知森林所有者に支払われるべき金銭の額の算定方法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法
  6. 確知所有者不同意森林について権利を設定し、又は移転する場合には、あらかじめ、市町村にその旨を通知しなければならない旨の条件
  7. 第三号に規定する存続期間の満了時及び第九条第二項第十五条第二項又は第二十三条第二項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法
  8. その他農林水産省令で定める事項

3第一項の裁定は、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項については申請の範囲を超えないものとし、同項第三号に規定する存続期間については五十年を限度として定めるものとする。

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